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設計士による構造計算に基づき、公庫仕様(フラット35)の耐震金物を使った耐震木造住宅
フラット35をご利用いただくためには、対象住宅について、公庫が定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けることが必要となります。 この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者(中古住宅のみ)へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
| 接道 | 原則として一般の道に2m以上の接道 |
|---|---|
| 住宅の規模 | 70m2以上 |
| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 |
| 戸建型式等 | 木造の住宅は一戸建て又は連続建てに限る |
| 断熱構造 | 住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の 断熱材を施工(S55年省エネ告示レベル) |
| 住宅の耐久性 | 耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合 |
| 配管設備の点検 | 点検口等の設置 |
| 区画 | 住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 |
※タウンにより仕様は異なります。




